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解説

介護に直面した社員に、
何を伝えればいいか

2025年4月1日から、介護に直面した従業員への個別の周知・意向確認が、事業主の義務になりました。

何が義務になったのか

改正育児・介護休業法(2025年4月1日施行)で、次のことが事業主の義務になりました。

個別の周知・意向確認介護に直面したと申し出た従業員に、使える制度を一人ずつ知らせ、使うかどうかの意向を確かめる
早い段階での情報提供介護に直面する前の早い段階(40歳など)で、制度の情報を伝える
環境の整備研修、相談窓口の設置、利用事例の紹介、制度の周知のいずれか1つ以上を行う

あわせて、介護のためのテレワークを選べるようにすることが、会社の努力義務になりました。

伝える制度の一覧

介護休業介護が必要な家族1人につき、通算93日まで。3回まで分けて取れる
介護休暇1年に5日(介護が必要な家族が2人以上なら10日)。時間単位でも取れる
介護休業給付金雇用保険に入っている人が介護休業を取ると、休業前の賃金のおよそ67%(ハローワークで手続き。条件あり)
短時間勤務など短時間勤務・フレックスタイム・時差出勤・介護サービスの費用の助成のいずれかを会社が用意する。利用を始めてから3年以上の間に2回以上
残業・時間外・深夜残業の免除、時間外労働の制限(1か月24時間・1年150時間まで)、深夜業(夜10時〜朝5時)の制限
相談先介護のことを何でも相談できる、市区町村の地域包括支援センター

記録の残し方

個別の周知・意向確認は、「いつ、誰に、何を伝え、本人がどうしたいと答えたか」を残しておくと、あとから確かめられます。面談で伝えた場合も、伝えた内容と本人の回答をメモにしておきます。

介護両立ナビは、従業員がスマホで答えると、使える制度が表示され、本人の希望が人事の担当者にメールで届きます。その回答が、個別の周知・意向確認の記録になります。会社の登録はこちら(無料ベータ)

出典

制度の対象になる条件は、会社の就業規則でも確かめてください。就業規則の作成や個別の労務の判断は、社会保険労務士にご相談ください。